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博多中央総合法務事務所 司法書士法人博多中央総合法務事務所

消滅時効

消滅時効の援用

古い借金の督促状が届いたら、まずは弁護士へご相談ください

  • 「引っ越しをして住民票を移したら、突然、何年も前の借金の督促状が届いた」
  • 「何年も返済していない借金について、利息や遅延損害金が加算され、元金の何倍もの金額を請求されている」

このようなご相談を多くお受けています。
長期間返済していない借金については、法律上の要件を満たしている場合、「消滅時効の援用(えんよう)」という手続きを行うことで、支払義務を免れることができます。

過去に返済をしていた、債権者と返済について話し合った、裁判を起こされていたなどの事情によって、時効が成立しない場合があります。
そのため、古い借金の督促状が届いた場合は、あわてて相手方に連絡したり、返済したりする前に、まずは弁護士へご相談ください。

消滅時効とは

消滅時効とは、一定期間、権利が行使されない場合に、その権利を消滅させる制度です。

借金についても、法律で定められた期間が経過し、その他の要件を満たしている場合には、消滅時効を主張できる可能性があります。
現在の民法では、原則として、

権利を行使できることを知った時から5年

権利を行使できる時から10年

のいずれかの期間が問題となります。

ただし、借入れの種類や契約内容、借入れをした時期、過去の返済状況、裁判手続きの有無などによって判断が変わる場合があります。
そのため、「最後に返済してから5年経っているから、必ず時効」と単純に判断することはできません。

消費者金融・カード会社・銀行などからの借入れ

消費者金融、クレジットカード会社、銀行などからの借入れについては、一般的に5年の期間が問題となるケースが多くあります。
ただし、具体的にいつから時効期間を計算するのかは、契約内容や返済状況などを確認したうえで判断する必要があります。

個人間の貸し借り

友人・知人などとの個人間の貸し借りについても、契約内容や当事者の属性などによって時効期間が異なる場合があります。
「個人間だから必ず10年」と決めつけず、具体的な事情を確認することが重要です。

「消滅時効の援用」とは?

長期間返済していないからといって、借金が自動的に消滅するわけではありません。
消滅時効の期間が経過している場合でも、原則として、時効による利益を受けるためには、債務者が債権者に対して「消滅時効を援用する」という意思表示をする必要があります。
これを「消滅時効の援用」といいます。

一般的には、内容証明郵便などを利用して、債権者に対して消滅時効を援用する意思を明確に伝えます。
適切に時効を援用し、法律上の要件を満たしている場合には、対象となる借金について支払義務を免れることができます。

時効が「更新」される場合があります

消滅時効には、一定の事情によって、それまで進んでいた時効期間が更新される制度があります。

以前は「時効の中断」と呼ばれていたものが、現在の民法では「時効の更新」と「完成猶予」に整理されています。

特に注意したいのが、「債務の承認」です。

債務の承認

債権者に対して、「借金があることは認めます」「少しずつ返します」「もう少し待ってください」などと伝えたり、実際に返済したりすることで、状況によっては債務の承認に該当し、時効が更新される可能性があります。
そのため、古い借金について督促を受けた場合は、自分で判断して返済や交渉をする前に、専門家へ相談することが重要です。

裁判上の請求など

債権者が裁判上の請求を行った場合などには、時効の完成が猶予されたり、一定の要件のもとで時効が更新されたりすることがあります。
また、判決などによって権利が確定している場合には、通常の借金とは異なる時効期間が問題となることがあります。
そのため、過去に裁判所から書類が届いていないか、判決や支払督促などを受けていないかについても確認する必要があります。

強制執行・差押え

給与や預貯金などについて強制執行が行われた場合にも、時効の完成猶予・更新が問題となることがあります。
「何年も返済していないから大丈夫」と自己判断せず、過去の裁判や差押えなどの有無も含めて確認することが大切です。

督促状が届いたら、すぐに連絡しないでください

古い借金について督促状が届くと、「とりあえず電話して確認しよう」「分割払いにしてもらおう」「少額だけでも払おう」と考えてしまう方も少なくありません。

しかし、時効が成立する可能性があるケースでは、相手方への対応が時効の成立に影響する可能性があります。
特に、電話で返済について話をしたり、返済を約束したりする前に、まずは専門家へご相談ください。
督促状や請求書が届いた場合は、捨てずにそのままお持ちください。
書類の内容や請求元、最終返済日、過去の裁判手続きなどを確認したうえで、消滅時効を援用できる可能性があるかを判断します。

当事務所が選ばれる安心ポイント

ご相談・着手前の時効チェック

お手元の督促状や請求書、通知書などを確認し、消滅時効を援用できる可能性があるかを確認します。
「何年も前の借金だけど時効になるの?」「突然督促状が届いて不安」「裁判所から以前書類が届いていたけど大丈夫?」
このような場合も、まずはお気軽にご相談ください。

面倒な手続きを弁護士がサポート

消滅時効を援用する場合には、内容証明郵便などを利用して債権者へ意思表示を行います。
ご依頼いただいた場合は、弁護士が必要な手続きをサポートし、債権者とのやり取りにも対応します。

債権者との直接のやり取りを減らせます

ご依頼後は、弁護士が窓口となって対応するため、債権者からの電話や書面への対応についてもご相談いただけます。
「突然、昔の借金を請求されてどうすればいいか分からない」「相手に電話するのが怖い」「時効になっているのか自分では判断できない」
そのような場合は、一人で判断せず、まずはご相談ください。

古い借金の督促状が届いたら、まずはご相談ください。
長期間返済していない借金であっても、過去の返済や債務の承認、裁判手続きなどによって、消滅時効を援用できない場合があります。
一方で、法律上の要件を満たしているにもかかわらず、必要以上に返済してしまうことは避けたいものです。
督促状が届いたら、すぐに返済や電話をするのではなく、まずは書類を確認して専門家へご相談ください。
当事務所では、これまでの返済状況や督促状の内容などを確認したうえで、消滅時効を援用できる可能性についてご案内します。

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