福岡県福岡市の司法書士|借金相談・債務整理・過払い金調査・自己破産・任意整理・個人再生など

博多中央総合法務事務所 司法書士法人博多中央総合法務事務所

任意整理

任意整理とは

任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士がお客様の代理人となって貸金業者と話し合い、今後の返済方法を決める手続きです。

「返済額を減らしたいけれど、家族や職場には秘密にしたい」「無理のない計画で確実に完済を目指したい」という方に最適な解決方法です。

当事務所では、ご相談は何度でも無料です。また、司法書士費用についても安心の分割払いに対応しておりますので、手元にまとまった費用がない方でも安心してご相談いただけます。

利息制限法で引き直し計算

司法書士が代理人となり、多くの場合すべての取引履歴を取り寄せ、利息制限法で定められた上限金利に基づき計算をやり直します(引き直し計算)。

上限を超える金利で支払っていた期間がある場合、引き直し計算によって本来支払うべき正しい借金残高を算出します。すでに払い過ぎていた期間が長い場合は、借金がゼロになったり「過払い金」としてお金を取り戻せたりする可能性があります。

利息制限法で定められた利率の上限
元本額が10万円未満の借金年20%まで
元本額が100万円未満の借金年18%まで
元本額が100万円以上の借金年15%まで

引き直し計算後の返済イメージ

原則として、将来発生する利息をカット(0%)し、残った元本のみを3年〜5年(36回〜60回)の分割で返済していく合意を業者と結びます。毎月の返済負担を幅広く軽減し、確実にゴールが見える計画を立てて直します。

※任意整理は当事者間の話し合いによる手続きのため、一部の貸金業者によっては交渉条件に応じないケースもあります。その際もお客様の状況に合わせた最適な代替案をご提案いたします。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリットとデメリットを掲載しますので、比較検討してください。

任意整理のメリット

  • ご相談は何度でも無料・費用も分割払いOKで初期費用を気にせずスタートできます。
  • 裁判所を通さないため、ご家族や勤務先に知られることなく手続きを進められます。
  • 住宅ローンや車のローン、保証人付きの借入れを除外し、手元に残したい財産を守りながら特定の借金だけを整理できます。
  • 司法書士から債権者へ「受任通知」を送付した時点で、取り立てや直接の連絡が即日ストップします。
  • 業者との交渉が成立するまでの間、一旦すべての返済をストップできます。
  • 今後の返済は原則「元本のみ」となり、将来利息が全額カットされます。
  • 自己破産のような職業制限や資格制限が一切ありません。

任意整理のデメリット

  • 信用情報機関(ブラックリスト)に登録されるため、一定期間(5年程度)は新たな借入れやクレジットカードの新規発行が難しくなります。
  • 借金そのものが免除されるわけではないため、減額後の元本を継続して支払うための一定の収入が必要です。
  • 相手方(貸金業者)の同意が必要な手続きのため、業者によって交渉条件が変わる場合があります。
お気軽にご相談ください。
借金の放置や一人でのお悩みは解決を遅らせてしまいます。
当事務所なら何度でも相談無料・分割払い対応で、お客様の再スタートを全力でサポートいたします。まずは現在の状況をお気軽にお聞かせください。

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